著作権紛争
著作権の裁判
1 | 翻案権 | ドラマ | 大河ドラマ「春の波涛」事件一審(名古屋地裁) | 百74 |
「悪妻物語」事件一審(東京地裁)(準備中) | 百108 | |||
ドキュメンタリー | ドキュメンタリー「江差追分」V「北の波涛」事件上告審(最高裁) | 百73 | ||
キャラクター | 漫画「タイガーマスク」無断続編作成事件(仮処分事件)(東京地裁) | |||
「ときめきメモリアル・アダルトビデオ無断作成販売」事件(東京地裁) | 百76 | |||
2 | 複製権 | 「新橋玉木屋」事件一審(東京地裁) | 百 9 | |
「壁の世紀」事件(東京地裁)(準備中) | 百 5 | |||
「エージー出版」無断複製事件(仮処分事件)(東京地裁) | ||||
3 | 同一性保持権 | 「ときめきメモリアル・メモリーカード」事件一審(大阪地裁) | ||
「ときめきメモリアル・メモリーカード」事件控訴審(大阪高裁) | 百58 | |||
4 | 氏名表示権 | 「東京裁判」事件(東京地裁)(準備中) |
ウェブ駆け込み事件
ウェブ駆け込み事件(交渉で解決)
アニメ「Wieβ kreuz Giuhen」CS放送中止事件(1.19/02)
アニメーションの原作者(正確には、キャラクターデザイン制作者)から、このHPを見て、自分が制作したキャラクターを使用したアニメの放送を中止して欲しいという相談メールが来て、中止させた事案。
翻案権侵害裁判
ドラマ
1、 | 大河ドラマ「春の波涛」事件(名古屋地裁)(百74) | |
一審判決(7.28/94) | ||
訴え提起より9年目にして出た判決。中身は被告の完全勝利(3つの請求に対して、3勝)。 |
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被告NHKら最終準備書面(一)(未提出)(12.11/93) | ||
半年余り作成時間をかけ、かおかつ未提出に終わった最終準備書面のその1。 |
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被告NHKら最終準備書面(二)(未提出(12.11/93) | ||
同上。その2。 |
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被告NHKら最終準備書面(三)(未提出)(12.11/93) | ||
同上。その3。 |
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「女優貞奴」と「ドラマストーリー」の作品対比のために行なった分析資料(12.10/93) | ||
本事件の両作品の構造を様々な角度から分析したもの。 |
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文学研究者小森陽一氏の意見書(11.25/93) | ||
小森陽一氏が本事件の両作品の構造を本格的に分析したもの。 |
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小森意見書作成過程でのやり取り3(9.19/93) | ||
前記意見書を作成する過程で、交した議論。 |
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小森意見書作成過程でのやり取り2(9.17/93) | ||
同上 |
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小森意見書作成過程でのやり取り1(6.21/93) | ||
同上 |
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脚本家中島丈博氏の陳述書(7.25/92) | ||
大河ドラマの脚本家の中島丈博氏の脚本執筆その他に関する陳述書。 |
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チーフプロデューサー松尾武氏の陳述書(11.02/90) | ||
大河ドラマのチーフプロデューサーの松尾武氏のドラマ制作その他に関する陳述書。 |
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方針の確認のためのコメント(11.27/89) | ||
被告の方針確立のための問題点を検討したメモ。 |
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現状分析のコメント補足(4.23/89) | ||
被告の反論にあたって、現状分析と今後の方針について検討したメモ。 |
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現状分析のコメント(4.19/89) | ||
同上。 |
2、「悪妻物語」事件(東京地裁)(百108)(準備中)
ドキュメンタリー
1、 | ドキュメンタリー「江差追分」V「北の波涛」事件(最高裁)(百73) | |
最高裁判決(6.28/01) | ||
二審判決を覆し、上告人の請求を全面的に認めた逆転勝訴判決。 |
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上告受理申立理由書(2)の補充書(1)(3.13/01) | ||
下記の書面を提出後1年半も経過するが、最高裁から何の対応がなかったので、改めて、我々の主張のエッセンスを、極力、素人の万人でも了解可能なように、噛み砕いて、書き直したもの。 |
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上告受理申立理由書(2)(6.25/99) | ||
小森氏の分析を踏まえて、本件が翻案権侵害成立の要件を満たしていないことを主張・立証したもの。 |
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文学研究者小森陽一氏の意見書(6.25/99) | ||
小森陽一氏が本事件の両作品の構造を周到に分析してみせたもの。 |
1、 | 漫画「タイガーマスク」無断続編作成事件(仮処分事件)(東京地裁) | |
漫画家の人たちへの報告(7.2/94) | ||
下記の出版差止の決定を受けて、多大な協力をしてもらった多くの漫画家の人たちへ報告をしたもの。 |
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仮処分決定の記者発表資料(7.01/94) | ||
漫画「タイガーマスク」の無断続編を行なった者に対して、執筆、掲載、出版の差止を求めて、東京地裁に仮処分を申請し、1年余りの審理の末、出版差止の決定が出た。これはそのときの記者発表資料。 |
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債権者準備書面(5)(5.23/94) | ||
第一線で活躍中の漫画家の人たちから本件に関するアンケートを書いてもらい、そこから創作者の「無意識の確信」というものを抽出し、これに、今まで主張してきた翻案権侵害の理論とを総合した最終準備書面。 |
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債権者準備書面(4)(11.18/93) | ||
本件が、今まで誰も正面から議論をしてこなかった「内面形式としてのキャラクタ−」が問われる難問であり、この目に見えない内面形式の把握に伴う固有の困難さについて論じた書面。 |
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債権者準備書面(3)(11.16/93) | ||
「タイガーマスク」のキャラクターには創作性がないという債務者の反論に対する再反論と翻案権侵害の根本趣旨について論じた書面。 |
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債権者準備書面(2)(10.6/93) | ||
「タイガーマスク」のキャラクターの画期性及び債務者らの本件続編作成行為の異常性について一言言及した書面。 |
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債権者準備書面1(9.6/93) | ||
いかなる場合にキャラクターの翻案権侵害が成立するかについて、本格的に論じた書面。 |
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仮処分申立書(5.23/93) | ||
東京地方裁判所に、無断続編の制作・掲載中止を求めて、仮処分の申立をしたときの書面。 |
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通告書2(4.27/93) | ||
訴訟を提起する前に、相手方(漫画連載をした新聞社)に、無断続編の掲載を即刻中止するように求めた通告書。。 |
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通告書1(4.27/93) | ||
訴訟を提起する前に、相手方(企画・プロデュースをした会社)に、無断続編の制作・掲載を即刻中止するように求めた通告書。 |
2、「ときめきメモリアル・アダルトビデオ無断作成販売」事件(東京地裁)(百76)
一審判決(8.30/99) | |
内容は、謝罪広告と損害賠償の額の点を除いて、原告の言い分を全面的に認めた。被告は控訴せず、判決はこのまま確定。 |
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訴状(7.10/98) | |
「ときめきメモリアル」の登場人物「藤崎詩織」のキャラクターを無断使用してアニメのアダルトビデオを製作・販売している者を相手に東京地裁に、販売差止の裁判をおこした。これはそのときの訴状。 |
複製権侵害裁判
一審判決(9.28/99) | |
弁論終結(結審)より2ヶ月ちょっとで判決言渡し。内容は、謝罪広告の点を除けば、原告の言い分を全面的に認めたもの。 |
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原告準備書面(5)(7.15/99) | |
原告の第6回目の準備書面であり、この日をもって弁論が終結(結審)。本書面は、依拠性の立証方法について、原告の見解(それが既に十分尽くされていること)を述べたもの。 |
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原告準備書面(4)(7.9/99) | |
原告の第5回目の準備書面。本書面は、主に、裁判所の最終段階における質問(依拠性の要件について)に対し、回答を述べたもの。その際、とにかく、テキパキと判決を出してもらいたいと繰り返し要求。 |
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原告準備書面(3)(6.11/99) | |
原告の第4回目の準備書面。本書面は、主に、被告の質問に対する回答を述べたもの。 |
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原告最終準備書面(5.17/99) | |
原告の第3回目の準備書面。被告の作戦が審理の引き伸ばしにあり、裁判所もそれに乗せられ気味だったので、原告から、「これが我々の最後通諜である、裁判所もさっさとケリをつけてもらいたい」というメッセージを込めて、「最終準備書面」なるものを作って、提出したもの。ここでは、なおかつ絵画における創作性(個性の発揮の有り様)とは何かについて、原理的な考察を検討したもの。 |
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原告準備書面(2)(4.21/99) | |
原告の第2回目の準備書面。損害の理由付けについて補強したもの。 |
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原告準備書面(1)(12.17/98) | |
原告の第1回目の準備書面。この時点で訴え提起から既に半年が経過している。それは、ひとえに、交渉段階で被告代理人を務めた弁護士が、鼻くそのような答弁書だけ書いて、さっさと辞任してしまい、その後、被告の後任の代理人がなかなか見つからなかったため。 |
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訴状(6.25/98) | |
佃煮の老舗「新橋玉木屋」が画家の日本画を無断で使用して商標登録し、朝日新聞全国版の広告や、包装紙、パンフレット、チラシなどに使用したとして、商標の図柄の使用差止と損害賠償と謝罪広告を求めて、東京地裁に提訴。そのときの訴状。 |
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原告自身の陳述書(6.22/98) | |
原告自身が書いた本件紛争に関する書面。 |
一審判決(11.27/98) | |
本件は、歴史史料の翻訳・要約をめぐる著作権侵害が真正面から争われた事件の判決。複数の該当箇所に関する著作権について、判決は一部認容し、一部棄却。 |
出版差止の仮処分決定について司法記者クラブでの発表資料(98.05.28)
裁判所の出版差止の仮処分決定を司法記者クラブで発表した際に、配布した資料。
仮処分の決定の主文(5.28/98)
著者たちの下記の反論を認め、出版差止を認める裁判所の仮処分の決定。
債権者準備書面(2)(5.26/98)
エージー出版の「本件書籍はもはや店頭に並んでおらず、差止の必要性がない」という下記の主張に対する著者側の(憤激した)反論をした書面。
債権者塚崎健吾の報告書(5.20/98)
エージー出版の下記の主張に対する反論の証拠のひとつ。
債務者準備書面(1)(5.14/98)
和解の大詰めの段階で、突如、エージー出版から「本件書籍はもはや店頭に並んでおらず、差止の必要性がない」と(実は、その直後、債権者の反論によってこれが虚偽であることが判明した)主張し始め、出版差止の決定を妨害し、和解を有利に導こうとしたエージー出版の書面。
発売元の報告書(5.8/98)
エージー出版より提出された、発売元による本件書籍の売上に関する報告書。
エージー出版代表者の陳述書(4.6/98)
相手方エージー出版の代表取締役和田光太郎氏の陳述書。
債権者準備書面(1)(4.2/98)
エージー出版の下記の答弁書に対する著者らの反論を書いた書面。
エージー出版の答弁書(3.9/98)
下記の仮処分申立書に対する相手方エージー出版の答弁。
仮処分申立書(2.3/98)
98年2月3日に、東京地裁に出版差止を求めて仮処分の申立てを行なった仮処分申立書。
塚崎健吾氏の陳述書(1.31/98)
裁判所に提出するために、被害者のひとり塚崎健吾氏が作成した事件の概要を報告した陳述書。
支援者のメッセージ(加藤直之氏)(12/97)
この事件を知ったイラストレーター加藤直之氏が書いた支援のアピール文。
支援者のメッセージ(平田弘史氏2)(12.13/97)
この事件を知った劇画家平田弘史氏が書いた支援のアピール文の第2弾。
エージー出版からの回答書(11.14/97)
下記の抗議文に対するエージー出版の弁護士名による回答書。
支援者のメッセージ(平田弘史氏 1)(11.4/97)
この事件を知った劇画家平田弘史氏が書いた支援のアピール文。
著者からエージー出版への抗議文(11.4/97)
デジタル著作物であるイラストの無断出版事件において、被害者の著者たちが加害者の出版社に宛てて送った抗議文。
同一性保持権侵害事件
1、「ときめきメモリアル・メモリーカード」事件一審(大阪地裁)
一審判決(11.27/97)
訴え提起から1年後、わずか2回の弁論で最終弁論となり、(言渡し期日を2回も延期して)判決に至る。
原告準備書面(1)(4.17/97)
被告の答弁書に対するこちらの全面的な反論を展開したもの。
開発者陳述書(2.26/97)
「ときめきメモリアル」を開発した者による陳述書。
訴状(11.27/96)
ゲームソフト「ときめきメモリアル」の内容が無断で変更されたとして、ゲームのデータを保存したメモリーカードを輸入販売した会社を相手に、損害賠償と謝罪広告を求めて、大阪地裁に提訴した時の訴状。
2、「ときめきメモリアル・メモリーカード」事件控訴審(大阪高裁)(百58)
高裁判決(4.27/99)
デジタル著作物をめぐる新しいタイプの改変の問題について、一審判決を覆し、控訴人の主張をほぼ全面的に認めた判決。
控訴人準備書面(5)(最終準備書面)(11.30/98)
デジタル著作物をめぐる新しいタイプの改変の問題について、本件で登場したあらゆる問題を検討した集大成的な書面。
控訴人準備書面(3)(7.2/98)
審理のこれまでの到達点と今後の課題を明らかにしたもの。
ACCS事務局長久保田裕氏の意見書(6.29/98)
ACCSの事務局長久保田裕氏が、コンピュータソフトウエアやデジタル著作物の著作権保護について意見を述べたもの。
控訴人準備書面(2)(5.19/98)
下記の控訴理由書の要約版。
控訴人準備書面(1)(控訴理由書)(3.20/98)
「コナミ」の控訴理由を詳細に論じたもの。
3、「ときめきメモリアル・アダルトビデオ無断作成販売」事件(東京地裁)(百76)
→キャラクターの2
氏名表示権侵害事件
1、「東京裁判」事件(東京地裁)(準備中)
契約違反その他
1、コスモスさん契約代金不履行事件(東京地裁の通常訴訟)
原告準備書面(1)(11.25/96)
イラストレーターのコスモスさんが百万円の約束で行なったイラスト料金が4万6800円にされ、裁判になった事案。