「煮豆売り」無断複製事件

----99年7月9日原告準備書面(4)----

7.9/99


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 原告の第5回目の準備書面。
 本書面は、主に、裁判所の最終段階における質問(依拠性の要件について)に対し、回答を述べたもの。
その際、とにかく、テキパキと判決を出してもらいたいと繰り返し要求している。

事件番号 東京地裁民事第29部 平成10年(ワ)第14180号 著作権侵害差止等請求訴訟事件
当事者   原 告 三谷一馬
       被 告 株式会社 新橋玉木屋
            
訴えの提起    98年6月25日
判決        99年9月28日


平成一〇年(ワ)第一四一八〇号 著作権侵害差止等請求訴訟事件

     原 告  三  谷  一  馬

     被 告 株式会社 新橋玉木屋

           平成11年7月9日

                                原告訴訟代理人
                                           弁護士 柳 原 敏 夫

東京地方裁判所
民事第四七部 御中

原告準備書面(四)

 原告は、この間の審理の成果を踏まえ、依拠性という著作権侵害の成立要件について、左記の通り、主張を整理する。

一、これまで原告は、訴状の別紙目録一記載の図柄(以下被告図柄という)の依拠性について、通常の著作権侵害事件の場合と同様、被告は被告図柄の作成にあたって原告の本件絵画に依拠したものであることを暗黙の前提にしていた。

 しかし、被告は、被告図柄を作成する以前から既に、本件絵画と酷似する絵柄を使用していたことを、この間の審理の中で初めて明らかにした(乙一〇〜一四)。

 そこで、原告は、本件絵画に対する被告の依拠性は、被告図柄の作成の段階ではなく、それ以前の、乙第一〇号証乃至第一四号証に使用された図柄を作成した段階であると主張する。しかも、乙第一〇号証乃至第一四号証に使用された図柄は、これまでの証拠調べの結果、被告が元絵と称する乙第四号証(又は乙第二〇号証)の絵柄に基づいたものであることが、両者の同一性からも推認されるので、それゆえ、本件の依拠性について、原告は、次のように主張したい。
 被告は、乙第四号証の絵柄を作成するにあたって、本件絵画に依拠したものである。

二、もっとも、この点に関して、被告は、本件訴訟の中で、乙第四号証の絵柄は被告の家に代々家宝として伝わったもので、この家宝がたまたま本件絵画と似ていたにすぎないと「独自著作の抗弁」をくり返し主張してきたが、しかし、ここでも、訴状でやったのと同様に、乙第四号証の絵柄の拡大コピー(甲二一)と本件絵画を透明フィルムにコピーしたもの(甲四)とを重ねて対比してみれば明らかなように、両者の酷似性は一目瞭然である(もっとも、被告自身もこの点をまともに争う気配はない)。

 従って、原告が本年五月一七日付最終準備書面で展開した被告の「独自著作」の不可能性の証明に関する原告の主張(三〜一二頁)は、ここでもそのまま当てはまる。

三、よって、原告は、依拠性についての具体的主張を以上の通り整理するが、この整理によって、原告のこれまでの基本的な主張・反論には何一つ変更の必要はなく(損害の増大という問題についても、既に原告準備書面(2)で主張済みである)、以上でもって、本件訴訟の原告の主張を終えたいと思う。

以 上 

書証の提出

一、甲第二一号証      原告代理人作成の報告書2(乙第四号証の図柄を拡大コピーしたもの)

以 上 

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