仮処分申立書

----タイガーマスク無断続編作成事件----
東京地裁平成5年(ヨ)第2538号著作権侵害差止仮処分申請事件

5.23/93

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本著作権事件は、人気漫画「タイガーマスク」の無断続編を企てた相手の新聞掲載・出版の差止を求めて、仮処分事件を起こしたもの。

「タイガーマスク」の続編を著者に無断で作成・新聞掲載するという企画を聞いた著者側は、ただちに、企画・制作の会社と新聞社に対し、即刻制作中止の抗議文を内容証明郵便で送りましたが、無視されたので、やむを得ず、93年5月23日、東京地方裁判所に、制作・掲載中止を求めて、仮処分の申立をしました。

本書面は、そのときの申立書。

事件番号 東京地裁民事第29部 平成5年(ヨ)第2538号 著作権侵害差止仮処分事件 
当事者 債権者 辻なおき
債務者 真樹日佐夫ほか2名
申請 93年 5月23日
決定 94年 7月 1日 申立を認める。


仮 処 分 申 立 書

  当事者の表示     別紙当事者目録記載の通り

著作権侵害差止仮処分申立事件

申立の趣旨

一、 債務者高森真士は、別紙著作物目録記載の著作物を複製し、頒布してはならない。
二、 債務者○○○は、別紙著作物目録記載の著作物を作成し、複製、頒布をしてはならない。
三、 債務者株式会社東京スポーツ新聞社は、別紙著作物目録記載の著作物を複製し、頒布してはならない。
との裁判を求める。


申立の理由
一、当事者
1、債権者は漫画家であり、漫画「タイガーマスク」(以下本件漫画という)がその代表作であって、現在、癌のため療養中である。
2、債務者は、書籍、雑誌の出版および販売業務等を業とする法人である。

二、権利の目的たる著作物及び著作権者
1、本件漫画
(1)、本件漫画は、故梶原一騎原作により、債権者が昭和四二年一一月から著作し、当初、月刊『ぼくら』に連載され、次いで、週刊『ぼくらマガジン』に連載されたあと、週刊『少年マガジン』に引き継がれて昭和四六年一二月二六日号まで連載され、約四年間にわたって執筆の末完成したものである。
(2)、本件漫画は、連載開始当初から、主人公「タイガーマスク」のユニークなキャラクターが人気を集め、昭和四四年秋からテレビアニメ化による放映の人気と相まって、プロレス漫画の代表作といわれるまでになった。
そして、平成三年に本件漫画の単行本全九巻が再刊され、今なお多くの人々の間に読み継がれている。
(3)、本件漫画は、

主人公「タイガーマスク」が孤児院「ちびっこハウス」を救済するため、「虎の穴」に上納するファイトマネー分をそっくり「ちびっこハウス」に寄付したために「虎の穴」から裏切り者と見做され、命を狙われる羽目になる。しかし、次々と送り込まれてくる刺客レスラーと悪戦苦闘を続けながらも、「ちびっこハウス」の援助を続け、盲目の少女の手術費を贈り、子供たちの遊園地を富士山麓に造る夢を持ち続ける。

というヒューマニズムを高らかに謳い上げた作品である。

2、著作権者
債権者が本件漫画の著作権者であり、故梶原一騎の著作権継承者の高森篤子(以下高森夫人という)が本件漫画の原作の著作権者として、本件漫画に著作権が及ぶ(著作権法第二八条)。

三、本件漫画の主人公「タイガーマスク」のキャラクター
本件漫画の人気の秘密は何よりも主人公「タイガーマスク」のユニークなキャラクターにあり、
「プロレス漫画ヒーローの筆頭」
とまでいわれるものであった。
 その主人公「タイガーマスク」のキャラクターの特徴を指摘すれば、それは次の通りである。
(1).容姿
まず、覆面レスラーのマスクとして、トラを使ったことであり、
さらに、その描き方も、迫力を出すために、単に普通のマスクにトラの縞を入れたものではなく、本物のトラの頭をそのまま使っている。
(2).姿態
 まず、絵を引き締め、スタイルをスマートに見せるため、下半身は黒タイツに黒パンツ(但し、途中からはトラの縞のパンツ)とし、
さらに、颯爽感を出すため、リングに登場する時はマントを着用する。
(3)..役割・性格
 秘密の悪役レスラー養成所「虎の穴」出身で、
 マスクをかぶったリングの上では反則技を平気で使う悪役レスラーだが、マスクを脱いだときは心優しい人物として登場する。
そして、これらの特徴が、四年間にわたって執筆の末完成した本件漫画の中で、一貫して恒久的なものとして描かれていることは言うまでもない。

四、債務者らの続編の無断作成・掲載行為
1、債務者らの行為
 ところで、今回、債務者は真樹日佐夫、風忍及び株式会社東京スポーツ新聞社(以上を債務者らという)と組み、自ら企画の中心となって、故梶原一騎七回忌記念事業と称して、本件漫画、「あしたのジョー」(高森朝雄原作・ちばてつや漫画)及び「愛と誠」(梶原一騎原作・ながやす巧漫画)の主人公のキャラクターをそのまま使って続編を作ることを思い立ち、債権者、ちばてつや及びながや
す巧の各漫画家に一言の相談も断りもなく企画を進め、第一弾として、別紙著作物目録記載の漫画(以下本件続編という)を債権者の断固たる反対を無視して、真樹日佐夫原作、風忍漫画で制作し、株式会社東京スポーツ新聞社が発行する夕刊「東京スポーツ」に平成五年四月五日(四月六日付)から連載している(以上の債務者らの行為を以下本件行為という)。

 本件続編が本件漫画の主人公「タイガーマスク」のキャラクターをそのまま再現したものであることは、以下に述べる理由により明らかである。
(1).まず、債務者らは本件続編の予告として、これを広告宣伝した記事の中で、くり返し、本件続編が本件漫画の主人公「タイガーマスク」のキャラクターをそっくり使うものであることを堂々と、むしろ本件続編の最大の宣伝文句として表明している(四月一日付及び二日付「東京スポーツ」)。すなわち
(a)、主人公の絵は、容貌はトラの頭のマスク、姿態は黒タイツに黒パンツ、マントを着用し、本件漫画の主人公「タイガーマスク」のキャラクターの特徴をそのまま再現しており、
(b)、本件続編の題名も『タイガーマスク』と表明し、
(c)、見出しに「あの伝説の虎が復活」とうたい、
(d)、本文にも

巨匠梶原一騎氏が不帰の客となって7年。名作プロレス劇画タイガーマス
クがプロレスの東スポ紙上によみがえります。

とうたい、
本件続編が本件漫画の主人公「タイガーマスク」のキャラクターをそのまま再現し、本件漫画の続編であることを予告で堂々と表明している。
(2).また、本件続編そのものも、債務者らが四月一日付及び二日付「東京スポーツ」の記事で予告した通り、本件続編が本件漫画の主人公「タイガーマスク」のキャラクターをそのまま再現したものであることが明らかである。
すなわち
(a)、主人公の絵は、予告の通り、容貌はトラの頭のマスク、姿態は黒タイツに黒パンツ、マントを着用し、本件漫画の主人公「タイガーマスク」のキャラクターの特徴をそのまま再現しており、
(b)、主人公の役割・性格も、「虎の穴」出身で(連載第二回目の見出しに、わざわざ「あの『虎の穴』があった」と本件漫画との共通性を強調している)マスクをかぶったリングの上では反則技を平気で使う悪役レスラーだが、マスクを脱いだときは女性探偵を助けるなど心優しい人物として登場する。
(c)、本件続編の題名「タイガーマスクTHE STAR」を、『タイガーマスク』の部分だけ大きく目立つように印刷し、残りの『THE STAR』は小さくゴチャゴチャといかにも付け足しという感じで表示し、全体として、
本件漫画の新連載かと一般読者に誤信させるような表示をしている。
(d)、、連載第一回目から、見出しに「これが93年に登場したマスクマン、タイガーだ!」と本件漫画の主人公「タイガーマスク」の再登場であることを堂々とうたい、
以上の通り、本件続編が本件漫画の主人公「タイガーマスク」のキャラクターの特徴をそのまま再現した、本件漫画の続編であることが明らかである。

2、債務者の本件出版行為の法的評価
 従って、債務者の本件出版行為が本件漫画の主人公「タイガーマスク」のキャラクターを無断で利用するものとして、著作権侵害に該当することは明らかである。
(1)、この点に関し、わが国でも既に、漫画のキャラクターを翻案的に利用したパソコン用のゲームソフトに対し、著作権に基づく販売禁止の仮処分を認めた決定が出ている(「キューティーハニー」仮処分事件昭和六三年一二月二六日東京地裁決定)。
 また、外国ではこの種の事案に対し、実に一九二〇年代から相手方の行為の差止を認める判決が出ている(もっとも、当時は未だ著作権法理論が未熟なため、専ら不正競争防止法の面から取り上げられており、著作権法の問題として必ずしも正面から議論が展開されている訳ではない)。
すなわち、
(a)..一九二一年の「バッド・フィッシャー対スター社」事件において、裁判所は、原告の漫画のキャラクターを他の作者が新しい漫画に利用することは許されないとして、被告の漫画の発表・販売等を禁止した。
(b).一九二八年の「チャップリン対アマダー」事件においても、裁判所は、チャップリンの名前、顔、衣装、しぐさ、性格を真似た人物が登場する「競技場」という映画の上映・配給等を禁止した。

(2)、その上、本件のように、有名作品の人気キャラクターをそのまま使って、無断で続編を作成するようなことはわが国の漫画界において凡そ前代未聞の出来事であり、漫画界の良識・見識に照らし到底是認できることでない。
すなわち、
(a)、現在、日本ペンクラブ会長の職にあり、漫画評論の第一人者である尾崎秀樹氏は、債務者らの本件の行為を

このような、めちゃくちゃな話を聞いて、私は怒りを禁じえません。これはまさに物書きとして恥ずべき最低の行為以外のなにものでもないからです」(意見書一丁裏五行目以下)
著者の血と汗の結晶ともいうべきキャラクターの人気にそっくりおんぶして、著者の許可も得ずに続編の漫画を連載するなどの行為が安々と認められていいものでしょうか。私は道義的には無論のこと、法的に見てもそんなことは、絶対許されてはならない行為であると確信します。」(同一丁裏一〇行目以下)

と厳しく批判し、
(b)、また、現在、日本漫画家協会の著作権部長を務め、少年漫画の第一人者であるちばてつや氏は、債務者らの本件の行為を

正直言って、あきれ返りました。もし、そんな企画をそのまま実行するのであれば、これはあきらかに著作権違反をあえて行なおうとする、とんでもない企てにほかなりません。」(陳述書一丁表末行以下)
これは、我々漫画界の創作活動文化というものを著しく混乱させ、そして著作権法違反に該当する、絶対に許すことのできない暴挙です」(同一丁裏七行目以下)

と、漫画界の現場に身を置く者として激しい憤りを語り、

今回の裁判の成り行き次第では、今後、どんな名作・人気作品であっても、漫画家に無断で、平気で続編が作成できるという我々漫画界にとって途方もない大混乱をまき起こす事態に発展する危険性をはらむ重大な問題であります」(同一丁裏終わりから二行目以下)

と、本件裁判に対する並々ならぬ関心を表明している。
(c)、同様に、漫画「愛と誠」の漫画家ながやす巧氏も、ベテラン漫画家のひとりとして、債務者らの本件の行為を

これには驚きを通りこして怒りさえ覚えます!」(陳述書四頁二行目)
両親がありったけの愛情をこめて大切に育て、やっと成長(完成)させた子供(作品)を、ある日突然第三者に誘拐される。あるいは命までも奪われてしまう。
債務者の今回の行為はそれと同じ事なのです。
こんな暴挙は断じて許す訳にはいきません。
」(同五頁四行目以下)
今回の裁判の結果によっては今後、過去の名作や人気作品の続編を漫画家に許可もなく無断で自由に作成され、手っ取り早い金儲けの手段として横行する事が予測されます。
何としても今、ここでそうした事態に発展する前に食い止めなければ大変な事になります。
」(同七頁六行目以下)

と、深い憤りと憂慮を表明している。

(3)、また、著作権法の理論として見た場合、まず、ここでいう漫画のキャラクターというものが、その具体的な漫画と離れて別個独立に存在する表現形式といったものではないことは勿論である。しかし、そのことから直ちに漫画のキャラクターが著作権法上、何らの評価も保護も与えられないと断定するのは早計である。
思うに、漫画の内面形式としてのキャラクターの本質を考察してみた場合、それは、物語のストーリーがあたかも、その物語がどのようなお話であるかを表現した「物語のエッセンス」であるように、漫画の内面形式としてのキャラクターも、その登場人物がどのような人物であるかを表現した「人物のエッセンス」というべきものである。従って、物語のストーリーが著作権法上、物語の外面的な叙述形式に対応して著作者の内心に一定の秩序をもって形成される思想の体系である内面形式と認められているのと同様に、漫画のキャラクターのうちにも、漫画の外面的な表現形式に対応して著作者の内心に一定の秩序をもって形成される思想の体系として、著作権法上、漫画著作物の内面形式としてのキャラクターの存在が認められてしかるべきなのである。
つまり、「物語のエッセンス」であるストーリーが、「著作物のエッセンスを指す内面的表現形式」(加戸守行著「著作権法逐条講義」新版一三八頁下から三行目以下)として認められるのと同様、漫画のキャラクターのうちにも、「人物のエッセンス」としての漫画のキャラクターというものが、著作物のエッセンスである内面形式として認められるべきなのである。
 従って、債務者の本件出版行為は、主人公「タイガーマスク」のキャラクターという本件漫画の内面形式を無断で利用する行為に他ならず、すなわち著作権法第二七条の翻案権の侵害行為に該当するものである。

(4)、これに加えて、本件続編には本件漫画のイメージを著しく損なう表現が随所に見られる。
 つまり、二1で前述した通り、本件漫画は

主人公「タイガーマスク」が孤児院「ちびっこハウス」を救済するため、
「虎の穴」に上納するファイトマネー分をそっくり「ちびっこハウス」に寄
付したために「虎の穴」から裏切り者と見做され、命を狙われる羽目にな
る。しかし、次々と送り込まれてくる刺客レスラーと悪戦苦闘を続けながら
も、「ちびっこハウス」の援助を続け、盲目の少女の手術費を贈り、子供た
ちの遊園地を富士山麓に造る夢を持ち続ける。

というヒューマニズムを高らかに謳い上げた作品である。
 ところが、本件続編たるや連載早々にも
1..女性を全裸にして両手両足縛りつけ、半裸の女性がサディズム行為を行ない、覚醒剤を注射しようとするシーン(四月二三日付及び同月二四日「東京スポーツ」)
2..レイプのシーン(同五月一三日付)
などエロ・グロ的な場面が赤裸々に描かれており、
これはまさしく、全編を通してヒューマニズムを高らかに謳い上げた本件漫画の品位を著しく貶め、傷つけるものに他ならず、著作物の本質に触れる改変として、著作権法上、同一性保持権の侵害行為に該当する。

 のみならずこれは、ひたすら「少年たちがこうあってほしい」と願って本件漫画を書いた債権者の本件漫画に込めた気高い理想を無残にも踏みにじるものとして、いわば「著作者が自己の著作物に与えた生命を殺すような利用行為」(加戸著「著作権法逐条講義」新版五三八頁二行目)として、著作権法第一一三条三項の著作者人格権の侵害行為にも該当する。

五、本仮処分申請に至るまでの経緯
1、今回、債務者らはかなり前から、本件続編制作・連載の準備に取り掛かっていたにもかかわらず、債権者に対し(しかも債権者側の催促によりはじめて)連絡を入れたのは、実に本件続編の連載開始の六日前のことである。
 すなわち、
右準備の中心となっていた債務者は、連載開始まで一ケ月足らずの本年三月八日に至って、始めて、本件漫画を出版している株式会社講談社の版権事業部部長の武井昭美(以下武井部長という)に連絡を入れ、その後、FAXにより書面を送ってきた。すると、そこには

梶原一騎の著作権継承者の高森篤子氏らと共に、『タイガーマスク』『あした
のジョー』『愛と誠』という名作の続編を次々と作る予定であり、第一弾とし
て『タイガーマスク』の続編を来月五日から連載することになりました

旨あったので、ビックリ仰天した武井部長は直ちに債権者と高森夫人の両者に連絡を入れ、本件続編作成の許諾の意思を確認したところ、両者とも「『タイガーマスク』の続編の制作には絶対反対で、許諾する意思はない」という考えであった。そこで、武井部長は両者の考えを債務者に伝え、このままでは著作権侵害になることを警告した。
すると、一〇日余りした三月二三日、債務者より再び武井部長に電話が入り、「高森夫人の了承は取れたので、辻氏の了承をなるべく早くとりたい」と申し入れがあったので、武井部長が高森夫人に真意を確認すると、
「『もし、講談社と辻さんが了承すれば、自分も了承する』と答えました」
ということであった。
 その後、債務者自身が早くしたいと申し入れていたにもかかわらず、債務者が債権者の自宅に電話を入れたのは、前述の通り、本件続編の連載開始の六日前、三月三〇日のことであった。その際、債権者が債務者に対し

たとえ総理大臣が頼みにきても、天皇陛下がおっしゃっても、駄目なものは駄目です

と断固たる意思を表明したにもかかわらず、債務者側はこれを無視し、翌四月五日から本件続編の連載を開始したのである。
 そして、このような前代未聞の暴挙に対し、烈火のごとき深い憤りを覚えた債権者は債務者らに抗議し、断固として著作権侵害の責任を追及する決意であったが、他方、高森夫人は、債務者高森真士が彼女の亡夫梶原一騎の実弟という事情のため、武井部長の問い合わせに対して、
「誠に申し訳ありませんが、今回は辻さんに頑張っていただきたい」
としか答えられなかった。
 以上、債務者らの態度は、凡そ本件漫画の著作者である債権者に対する誠意のひとかけらもなく、ただ自らの企てのみを強引に押し通そうとする悪質極まりない暴挙と言わざるを得ない。

2、他方、前述の債務者からのFAX書面の内容を知った「あしたのジョー」の漫画家ちばてつや氏と「愛と誠」の漫画家ながやす巧氏は、そのとんでもない企てに憤慨し、厳重注意を申し入れるため、債務者と本件続編を連載した株式会社東京スポーツ新聞社に対し、内容証明郵便をもって警告書を発送した。
のみならず、両漫画家は債務者らの本件行為が、単に債権者や自分たち個人の問題にとどまらず、漫画界全体にとって、放置できない由々しい重大な問題であることを深く憂慮し、本件続編の連載中止を求めて、裁判所に対し意見陳述書を作成するに至った。

六、保全の必要性
 債務者は、本件続編のうち、第一巻と第二巻を既に出版中であり、引き続き、残りの分を出版する予定でいる。このように債務者の著作権侵害行為が現に継続している以上、このままでは病気療養中の債権者が回復し難い損害を被ることは必至である。
 よって、債権者は、御庁の仮処分命令によりすみやかに債務者の権利侵害行為を停止させるため、やむなく本申請に及んだ次第である。

以 上

疎明方法

別に提出する。

添付書類

一、委任状         一通
一、資格証明       一通


平成 6年5月23日

右債権者訴訟代理人
     弁護士   柳 原 敏 夫

東京地方裁判所
民事部第二九部 御中


当 事 者 目 録


著 作 物 目 録

 債務者高森真士の原作で、債務者○○○が執筆し、債務者株式会社東京スポーツ新聞社の発行する夕刊「東京スポーツ」に平成5年4月6日付より連載が開始された、「タイガーマスクTHE STAR」と題する漫画著作物

以 上

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