4.21/99
原告の第2回目の準備書面。
本書面は、損害の理由付けについて補強したもの。
事件番号 東京地裁民事第29部 平成10年(ワ)第14180号 著作権侵害差止等請求訴訟事件
当事者 原 告 三谷一馬
被 告 株式会社 新橋玉木屋
訴えの提起 98年6月25日
判決 99年9月28日
平成一〇年(ワ)第一四一八〇号 著作権侵害差止等請求訴訟事件
原 告 三 谷 一 馬
被 告 株式会社 新橋玉木屋
平成11年4月21日
原告訴訟代理人
弁護士
柳 原 敏 夫
東京地方裁判所
民事第四七部 御中
原告準備書面(二)
原告は、原告の損害の理由づけについて、下記の通り、主張を追加する。
記
もともと、原告は、訴状において、以下のように主張してきた。
第七、原告の損害
一、 複製権侵害について
本来ならば、原告が被告の商標のために本件絵画を修正して使用させることによって得られる利益は少なくとも三〇〇万円を下らない。なぜなら、この種の使用は通常、著作権の買い取りであり、一般に商標のための絵柄の買取り代金は小規模な会社の商標であっても三〇〇万円を下ることはないからである(甲第五号証宇田川陳述書)。(訴状一八頁)
この三〇〇万円の損害の理由付けとして、さらに次のことを主張する。
被告は、これまで被告図柄及びそのもとになった本件絵画の複製物(乙第一〇号証乃至一四号証の各図柄参照)を通算して少なくとも二五年間ほど使用してきたことが明らかであり(乙第一〇号証左下の解説文参照)、そこで仮にもし、被告が原告に申入れして、かような長期間の間、本件絵画を被告の商標として使用した場合、その使用料は、専門家の鑑定によれば、三〇〇万円を下ることはないことが明らかであるからである(甲第一二号証青木意見書)。
以 上
書証の提出
一、甲第一二号証 広告代理店業務経験者青木弘茂による意見書
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