民事冤罪事件 それでもボクはコピーやっていない −−模写裁判サイト−− 「モダンタイムス」から抜け出し、市民=生産者自身による自由で平等な法規範と裁判システムの生成をめざして
| since | 2007. 1. 8 |
| last update | 2007. 3.26 |
序
映画監督周防正行が11年ぶりに新作「それでもボクはやっていない」を制作しました。率直に言って、これは昨年最大の事件の1つではないかと思う。なぜなら、それは、彼のみならず、映画界にとっても、日本映画の希望の星の一人周防正行の「失われた11年」を取り戻す最も記念すべき出来事だから。
その彼が選んだテーマが裁判というシステムだった。このテーマが彼の11年の逆風を打ち破る原動力だったことは象徴的だと思う。彼は、裁判を取材して、これは作らなければダメだと使命感を覚えたという。雑誌「シナリオ」の対談で、次のように語っている。
僕は取材を始めて半年ぐらいたった時に、痴漢冤罪とか他のいろんな冤罪があるけれど、誰かに「何がいけないと思います?」と聞かれたら、「あ、裁判所だ」って思ったわけですよ。それはきちんと取材してそう思ったんだから、そのことは伝えなければいけない。裁判所はひどい。‥‥多分、いまの多くの人は、「十人の真犯人を逃がすくらいなら、一人ぐらい間違って有罪にしてもいいんじゃないか」って思ってるんじゃないか‥‥僕はそういう気がして、そういう社会的な雰囲気を感じているから裁判官も、平気で「判らないけど、ま、有罪にしとけ」って感じになるんじゃないのか。そんな気がしてならないんです。
破
周防が取り上げたのは刑事裁判です。しかし、事情は民事裁判でも全く変りません。むしろ、民事裁判のほうがもっとひどい。
彼が「シナリオ」の対談で指摘している通り、今や、裁判所もグローバリゼーションの波をもろにかぶって、世界資本主義の競争に負けないだけのスピードをもって経済秩序を形成するように経済界から尻を引っ張ったかれています(だから、著作権侵害の幇助犯という未だ嘗てないウィニーの刑事裁判まで起こされているのです)。その端的な現れが迅速な裁判の実現です。ぐずぐず裁判をやっていたら、世界の競争に負けてしまう、もっと速く、もっとスピーディにとせっつかれているのです。その様子は、さながら、チャップリンの「モダンタイムス」の現代版です。その結果、ちょっとでも現代の複雑・専門的な事件が法廷に持ち込まれると、そんな厄介な問題に首を突っ込んで検討する暇はない、だから、追い立てられる中、「判らないけど、ま、企業を勝ちにしとけ」って感じになるのです。しかし、これでは、裁判の当事者になった市民にとってたまらない。それは民事の冤罪事件にほかならない。
急
もっとも、当の裁判官もまた或る意味では裁判というシステムの被害者です。彼らもまた、システムの歯車として、時代の現実から隔離され、ビルディングの中で「モダンタイムス」のチャップリンかさもなければ生きる屍のように振舞うことを日々強いられているからです。
しかし、その結果、最大の被害者は、刑事にせよ、民事にせよ、冤罪事件の当事者となった市民です。
ということは、この硬直し、非人間的なマシーンとなった裁判システムを人間的なシステムに蘇らせる可能性と主体性を持った者たちとは、こうした冤罪事件の当事者となった市民をおいてほかないということです。11年間の逆風の中で苦しみ抜いた経験が周防自身を画期的な作品を構想させ、実現させたように、冤罪により苦しみ抜いた経験をした人たちこそ人間的なシステムを構想し、実現する最強の動機と原動力を持っているのです。
周防の新作「それでもボクはやっていない」は、こうしたことを考えさせる素晴らしいテキストではないかと思う。
このホームページもまた、周防の志に刺激され、民事裁判で冤罪事件にあったと思わざるを得ない(なぜこれが冤罪なのか、このあとじっくり証明したい)或る著作権事件を取り上げ、人間的なシステムとして民事裁判はいかにあるべきか、どのようにしてそれを回復できるか、について考える素材にしてもらえたらと願い、立ち上げたものです。
最後に。周防に似た名前の中国の作家周樹人(ペンネーム魯迅)の言葉を引用します。これらの言葉こそ、このホームページの精神−−過去のことはいざ知らず、21世紀の市民の裁判は、ほかならぬ市民自身の手で自由で平等な法規範と裁判システムを生成していくしかないものであることを最も鼓舞するものだからです。
いかなる暗黒が思想の流れをせきとめようとも、いかなる悲惨が社会に襲いかかろうとも、いかなる罪悪が人道をけがそうとも、完全を求めてやまない人類の潜在力は、それらの障害物を踏みこえて前進せずにはいない。
生命は、死を恐れない。死の直前で、笑いながら、踊りながら、滅亡した人間を踏み越えて進んでゆく。
道とは何か。それは、道のなかったところに踏み作られたものだ。いばらばかりのところに開拓してできたものだ。(魯迅「随感録」(竹内好訳・ちくま文庫「魯迅文集3」)
‥‥思うに、希望とは、もともとあるものだとも言えぬし、ないものだともいえない。それは地上の道のようなものである。
もともと地上には、道はない。歩く人が多くなれば、それが道になるのだ。(魯迅「故郷」(竹内好訳・ちくま文庫「魯迅文集1」)
(1.8/07 文責 柳原敏夫)
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模写裁判の芸術実験の試み(3.26/07)
既に提出した、模写裁判2(三谷一馬VS日本ビーンズ事件)
理由書の別紙1〜4が芸術実験の試みです。これは、原告絵画の全体と3人の人物の部分を拡大した4種類の透明フィルムを用意し、これらと本件原画とを重ね合せてみて、三谷一馬の模写とその原画の表現がいかにちがうか、そのちがいを自分の目で一目で明瞭に確認できるようにしたもの。
本来なら、原画と透明フィルムの原告絵画とを、めいめいが自分なりに重ね合わせてみて、表現の相違点と共通性をいろいろ実験するのが理想なのですが、ネット上ではそれが不可能なので、ここでは、典型的な重ね合せ方の結果だけを以下に紹介します。
以下が、その実験結果です。
| 対象 | 画 | 原告絵画(透明フィルム) | 本件原画 | 両絵画を重ね合わせたもの | 重ね合わせ方 | |
| 別紙1 | 全体 | ![]() |
別紙1-1 | 別紙1-2 | 別紙1-3 | 挿入別紙2参照。 屋根から床までの長さが同じになるように大きさを調整。 |
| 同 2 | 男 | ![]() |
別紙2-1 | 別紙2-2 | 別紙2-3 | 挿入別紙2参照。 頭のてっぺんから尻までの長さが同じになるように大きさを調整。 |
| 同 3 | 女 | ![]() |
別紙3-1 | 別紙3-2 | 別紙3-3 | 挿入別紙2参照。 石臼の直径の長さが同じになるように大きさを調整。 |
| 同 4 | 老婆 | ![]() |
別紙4-1 | 別紙4-2 | 別紙4-3 | 挿入別紙2参照。 頭のてっぺんから尻までの長さが同じになるように大きさを調整。 |
三谷一馬の絵を使用した朝日ホームスケジュール(朝日新聞のカレンダー)作成者の陳述書(3.26/07)
模写裁判2(三谷一馬VS日本ビーンズ事件) 理由書の補充書(1)(3.7/09)で別紙1として添付した「朝日ホームスケジュール」制作者の小田成さんの陳述書を、ご本人の了解の下に公開します。
‥‥>>その陳述書へ
模写裁判の芸術実験の試み(3.20/07)
科学に実験があるように、芸術にも実験がある。
「天動説?当たり前じゃん、太陽は東から昇り、西に沈むのだから」、400年前、こうした俗論に実験を武器に真っ向から挑んだガリレオのように、「模写のちがい−−そんなもん些細なものにすぎない」という俗論が幅を利かせた本芸術裁判でも実験が求められた。
その試みの1つが模写裁判1と2の補充書で提出された朝日新聞のカレンダーに掲載された三谷一馬の12枚の絵とその原画をめぐる対比実験である。
‥‥>>その詳細へ
模写裁判2(三谷一馬VS日本ビーンズ事件)
理由書の補充書(1)(3.7/09)
少し前に、模写裁判1で、最高裁の闇討ち同然の仕打ちに合っていたので、同じ轍を踏む訳にはいかなかった。
そこで、今度は順番を逆にして、こちらからいきなり最高裁に押しかけ、補充書を提出し、その際、「調査官に面談したい」旨の上申書を置いてくることにした。
そのため、補充書は首尾よく提出の運びとなったが、しかし、担当の書記官は休んでいないという。それで、書記官にすら面接できなかった。どうなっているんだい、最高裁は。
| 表題 | 内容 | 備考 |
| 本文 | 補充書(1)本文(PDFファイル) 目 次 1、はじめに――なぜ、補充するのか 2、美術に通じている者の目からみた故三谷一馬の絵 3、美術に通じていない者にとっての美的体験――2つの芸術実験―― 4、絵画の創作的な表現とは何か――写生との対比――(本理由書4の補足) 5、絵画の創作性はどこからやってくるか(本理由書6の補足) 6、絵画の創作性はどうやって証明するか 7、最後に |
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| 別紙1 | 小田成氏作成の陳述書 | 本文3頁参照 |
| 別紙2 | 本理由書別紙文献13の故三谷一馬の絵の原画12枚(但し、7月の絵の原画はナシ)。 ‥‥>> この原画は全てこちら |
本文5頁参照 |
模写裁判1(三谷一馬VS柏書房事件) 理由書の補充書(1)(不提出)(3.1/07)
模写裁判1ついて、2006年年暮れ最高裁に理由書を提出したあと、2月下旬、補充書を完成させ、提出する予定だったが、それは次のような顛末となった。
1、補充書提出直前の2月26日、担当書記館に「調査官と面談したい」と電話を入れ、上申書を書いて欲しいと言われたので、
2、翌27日の朝一番で、最高裁に「調査官との面談希望の上申書」をFAX送信した。
3、そのあと当日のうちに、申立を受理しないという決定が下され、
4、翌28日、代理人事務所にペラ1枚の決定書が送られてきた。それは、我々の補充書提出の前日のことだった。
素晴らしい電光石火の早業だと合点がいった−−迅速な裁判とはこのことを言うのか、と。この補充書は、そのため、永遠の不提出書面となった。私もまた、この日の出来事は永遠に記憶に刻印されるべき経験となった。
| 表題 | 内容 | 備考 |
| 本文 第1分冊 第2分冊表書 |
補充書(1)本文(PDFファイル) 目 次 1、はじめに――なぜ、補充するのか(上告受理申立理由書と補充書の関係) 2、絵画の創作的な表現とは何か――直感的な指摘―― 3、絵画の創作的な表現とは何か――写生との対比―― 4、芸術裁判と真・善・美との関係 5、絵画の創作性はどこからやってくるか 6、絵画の創作性はどうやって証明するか 7、構図の表現が絵画制作者の主題(モチーフ)に由来する表現であること(補足) 8、身体の個々の表現が身体全体の有機的な結合に基づく表現であること:本件原画1と原告絵画1の身体表現のちがい(補足) 9、模写の創作性の法的判断について 10、最後に――素朴な疑問2つ―― |
|
| 別紙1 | 朝日新聞のカレンダー12枚(2006年1月〜12月) ‥‥>> このカレンダーの絵は全てこちら |
本文23頁参照 |
| 別紙2 | 別紙1の故三谷一馬の絵の原画12枚(但し、7月の絵の原画はナシ)。 ‥‥>> この原画は全てこちら |
同上頁参照 |
| 文献1 | 柳亮「構図法」12頁 | 本文14頁参照 |
| 文献2 | 小林重順「造形構成の心理」70頁 |
本文17頁参照 |
| 文献3 | 西田正秋「人体美学」上巻331頁 | 本文18頁参照 |
| 文献4 | 岩中徳次郎「画面構成」207頁 | 本文18頁参照 |
| 文献5 | 同上書200〜203頁 | 本文19頁参照 |
最高裁判所の却下決定(申立を受理しない)(2.28/07送達)
調書(決定)(2.27/07)
模写裁判2(三谷一馬VS日本ビーンズ事件)
上告受理申立理由書(2.7/07)
模写裁判2ついて、2006年年暮れ、最高裁に上告したあと提出した上告の理由書。
| 表題 | 内容 | 備考 |
| 本文 第一分冊 第二分冊表書 |
上告の理由本文(PDFファイル) 目 次 第1、事実関係と原判決の概要 第2、上告受理申立ての理由要旨 第3、はじめに――なぜ本件が上告審に係属することになったのか―― 第4、問題の所在 1、本件の論点 2、一審判決の態度 3、模写とは何か――類似のケース―― 4、模写とは何か――絵画の世界における類似のケース―― 5、芸術を裁く裁判のあり方について――芸術裁判と真・善・美との関係―― 6、絵画や美術の個性的表現について 7、個性的な表現の実証方法 第5、原告絵画の検討 1、原告絵画の個性的表現について 19頁 2、本件原画と原告絵画におけるモチーフの対比 第6、人物の個々の表現 1、はじめに 2、主人(男) 3、女房 4、老婆 5、人物のまとめ 第7、画面全体の表現 1、はじめに――主題(モチーフ)と表現方法の密接な関係―― 2、 東洋的伝統技法か線遠近法(=透視画法)か 3、 カラーによる三次元の立体感、質感の表現か、モノクロによる二次元の模式図的表現か 4、小括 第8、模写の創作性の法律的判断について 第9、結論 第10、最後に――故三谷一馬の個性的表現についての素朴な疑問―― 第1、事実関係と原判決の概要 申立人の父故三谷一馬は、我が国で初めて模写の創作性を認めた「新橋玉木屋」事件(平成11年9月28日の東京地裁判決。著作権法判例百選NO.9)の原告である。本件も最高裁第三小法廷に係属中の著作権侵害事件(平成18年(受)2208号。以下、「柏書房」事件という)と同様、「新橋玉木屋」事件の続編である。 平成4年から当方の指摘を受けた平成17年までの14年間、相手方は、故三谷一馬の作品集「江戸商売図絵」に収められた「豆腐屋」の絵を、主力商品(豆腐)のパッケージの正面に無断で使い続けてきたので、著作権侵害になるかどうかが争われた事案であり、これに対し、「柏書房」事件に続いて本件も担当した東京地裁民事46部の一審判決は、原告絵画は故三谷一馬の創作性が認められないとして著作権侵害を認めず、原判決もこれを全面的に支持したものである。 第2、上告受理申立ての理由要旨 本件の争点も、「柏書房」事件と同様、至って単純であって、原告絵画を著作権法2条1項1号にいう「著作物」と認めることができるかどうかにある。それゆえ、申立人の上告受理申立ての理由もまた単純明快であり、その要旨は、 原判決が、原告絵画には故三谷一馬の創作性を認めることができず、著作権法2条1項1号にいう「著作物」と認めることができないと判断したことは、著作権法2条1項1号の解釈を誤り、かつ絵画という作品分析について経験則に著しく違背し、判決に影響を及ぼすことが明らかな法令違背がある ということに尽きる。 以下、これを具体的に明らかにしたい。 |
|
| 別紙1〜4 | 1:原画全体(フルカラー)vs原告絵画全体(透明フィルム) 2:主人(原画:フルカラーvs原告絵画:透明フィルム) 3:女房(原画:フルカラーvs原告絵画:透明フィルム) 4:老婆(原画:フルカラーvs原告絵画:透明フィルム) |
別紙1は本文23頁参照。 別紙2は本文24頁参照。 別紙3は本文28頁参照。 別紙4は本文31頁参照。 |
| 別紙5 | 原画全体と原告絵画全体の対比図 | 本文42頁参照 |
| 別紙6 | 主人の対比図 | 本文22・24頁参照 |
| 別紙7 | 女房の対比図 | 本文22・28頁参照 |
| 別紙8 | 老婆の対比図 | 本文22・31頁参照 |
| 別紙9 | 裸の主人の真横のスケッチ | 本文26頁参照 |
| 別紙10 | 帽子のスケッチ | 本文25頁参照 |
| 文献1 | 佐藤忠良「見るということ」(「触ることから始めよう」所収)34〜41頁 | 本文4頁参照 |
| 文献2 | 布施英利「絵筆のいらない絵画教室」127〜128頁 | 本文14頁参照 |
| 文献3 | 藤井克裕「造形の基礎を学ぶ」56〜62頁 | 本文14頁参照 |
| 文献4 | ゴッホの補色の研究に関する参考情報 | 本文18頁参照 |
| 文献5 | 「日本の美術 絵巻物 第2号」 | 本文21頁参照 |
| 文献6 | 面出和子ほか「遠近法と絵画」84頁 | |
| 文献7 | 矢萩喜従郎「平面空間身体」18〜19頁 | 本文23頁参照 |
| 文献8 | 本件原画の作者鍬形恵斎の絵手本「略画式」 | 本文21頁参照 |
| 文献9 | 本件原画の絵巻物の上巻の「惣嫁」 | 本文21頁脚注参照 |
| 文献10 | 本件原画の絵巻物の下巻の「吉原図」 | 同上 |
| 文献11 | クルムスの原著の図(タイモン・スクリーチ「江戸の身体を開く」所収)249頁 | 本文37頁脚注参照 |
| 文献12 | 直武の模写(同上)247頁 | 同上 |
| 文献13 | 朝日新聞のカレンダー12枚(平成18年1月〜12月) ‥‥>> このカレンダーの絵は全てこちら |
本文45頁参照 |
模写裁判1(三谷一馬VS柏書房事件) 上告受理申立理由書(12.6/06)
模写裁判1ついて、最高裁に上告したあと、2006年暮れに提出した上告の理由書。
理由書一覧表 表題 内容 備考 本文 上告の理由本文(PDFファイル)
目 次
第1、事実関係と原判決の概要
第2、上告受理申立ての理由要旨
第3、はじめに――なぜ本件が上告審に係属することになったのか――
第4、問題の所在
1、本件の論点
2、一審判決の態度
3、模写とは何か――類似のケース――
4、模写とは何か――絵画の世界における類似のケース――
5、一審判決のためらい
6、模写の創作性の吟味
7、絵画一般の創作的表現について
第5、原告絵画1の検討
1、はじめに
2、本件原画1と原告絵画1におけるモチーフの対比
第3、人物の個々の表現
1、主人
2、小僧
3、番頭
4、人物のまとめ
第4、構図
1、主題(モチーフ)と構図(画面構成)の関係
2、本件原画1と原告絵画1における構図(画面構成)
3、小括
第5、人体の全体構造の表現
1、人体の全体構造の把握の重要性――人体の有機的結合について――
2、本件原画1と原告絵画1における人体の全体構造の表現
3、小括
第6、原告絵画4の検討
1、一審判決に対する不信感
2、「煙の流れの描き方や籠の配置」に関するちがい
3、小括
第7、結論
別紙1〜3 1:原告絵画1(主人の部分)
2:原告絵画1(小僧の部分)
3:原告絵画1(番頭の部分)別紙1は本文13頁参照。
別紙2は本文16頁参照。
別紙3は本文20頁参照。
別紙4 原告絵画1の透明フィルム(主人と番頭の部分)と
本件原画1(主人と番頭の部分)を重ね合せたもの本文20頁参照 別紙5 原告絵画1の透明フィルム(小僧の部分)と本件原画
1(小僧の部分)本文16頁参照
別紙6 原告絵画1の透明フィルム(左半分)と本件原画1(左
半分)本文25頁参照
別紙7 甲55申立人陳述書(3)の別紙図1 本文25頁参照
別紙8 矢萩喜従郎「平面 空間 身体」18〜19頁 本文27頁参照
別紙9 ゴッホの補色の研究についての参考 本文10頁参照
別紙10 横山了平「構図の基礎」(「構図の生かし方」所収 本文24頁参照
(c) Copyright 柳原敏夫