芸術実験(第1稿)

07.03.20


1、本実験のテーマ
(1)、朝日新聞に折り込みのカレンダー(2006年度)に掲載された三谷一馬の12枚の絵に、首尾一貫した表現が認められるだろうか。
(2)、もし首尾一貫した表現が認められるなら、それは三谷一馬の個性以外のなにものでもないのではないか。

2、本実験のやり方
(1)について
 朝日のカレンダーに掲載された12枚の絵を、以下にずらりとアップした。これを順番にじっくり眺めてみて下さい。
 そこには、首尾一貫した表現が認められないだろうか。
(2)について
 三谷一馬のこれらの絵(模写)に対する原画を、それぞれ、すぐ右側に並べた。
 これを次の2つのやり方で、じっくり見比べてみて下さい。
 (ア)、縦方向に、原画同士を上から順番に見比べてみて下さい。そこには、首尾一貫した表現が認められるだろうか。
    →実験結果:認められない。なぜなら、原画の作者は、末尾一覧表の通り、それぞれ違うのだから。
 (イ)、横方向に、各月の原画とその模写である三谷一馬の絵同士を見比べてみて下さい。そこには、コピーの表現しか認められないだろうか。
    →実験結果:三谷一馬固有の表現が明らかに認められる筈です。

3、本実験の評価
 本芸術実験から、次のことを導くことができる。
A.これら12枚の三谷一馬の絵には、
(1)、首尾一貫した表現が認められる。
(2)、各原画にはない三谷一馬固有の表現が認められる。
 だとしたら、この首尾一貫した表現は三谷一馬固有の個性的表現=創作性と呼ぶほかない。
B.そして、これら12枚の三谷一馬の絵は、カレンダー制作者が三谷一馬の絵からアトランダムに取り出したものである。
 だとしたら、(本裁判で問題となった絵も含めて)それ以外の絵についても、原則として、三谷一馬固有の個性的表現=創作性を肯定し得る筈である。
 

朝日カレンダー カレンダーに掲載された三谷一馬の絵 原画(該当部分) 原画
1月

2月

3月

4月

5月

6月

同左
7月


収集中
8月

9月

10月

11月

12月


原画1
原画2

原画の作者・出典一覧表

作 者 出 典
菊地貴一郎 「江戸府内 絵本風俗往来」(明治38年)
歌川広重 「四季人物」(安政2年)
歌川国直 「四十八癖」(文化8年)
北尾重政 「方言修行 金草鞋」(天保5年)
藤原春季 「江戸職人歌合」(文化2年)
二世歌川豊国 「児雷也豪傑譚」(安政3年)
玉亭
渓斎英泉 「新撰画本柳樽」(天保14年)
 同上 同上
10 歌川豊広 「松染情史 秋七草」(文化5年)
11 歌川国貞 「凧雲井物語」(文化8年)
12 1、同上 「大晦日曙草紙」(天保10年)
2、歌川豊広 「松染情史 秋七草」(文化5年)

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