1988.03.25
(・・・プロフィールの森に保存)
というのは、私は、司法修習生時代に、私にとっては人生のコペルニクス的転回ともいうべき不思議な体験と遭遇して以来(当時を知る人の中には、あの時、私は気がふれたのだの、頭がおかしくなったんだと信じている人がおりますが、それはとんでもない誤解です)、法律の仕事が、どう考えて見ても自分にとって縁もゆかりもない代物にしか思えてならず、結局、本業を見つけ出すまでの間の暫定的な仕事として嫌々従事していたのです。
ところが、この亡霊の如き法律の仕事にもほとほと愛想が尽きた3年目の夏、私はひとつのケジメをつけるため、亡霊の仕事に対する遺書をしたため、これからは、ミヒャエル・エンデの「モモ」のように生きよう、或いは、モモの父親にぴったりのアインシュタインのように生きたいと念願して、いよいよ本格的に本業への探索の旅に出かけようと旅支度をととのえた矢先、突然降ってわいたように、著作権のある仕事が舞い込み、その仕事というのがよりによって本格的な文芸に関するものであったため、一度はごみ溜めに投げ捨てた筈の法律の仕事に、またふらふらと舞い戻ることになったのです。
そして、このことが、法律家としての私にとって、運命の分かれ目ともいうべき重大な出来事となりました。以来、著作権関係の仕事に携わる人々と知り合う機会を得、そのなかで、私の如き者が弁護士として全力を尽くして事にあたっても悔いはないと断言できるような人々と知り合うことができたのです。と同時に、現代を象徴するような著作権関係の事件に関与するなかで、もはや、従来の法律的な思考方法では解決できない新たな問題が数多く発生していることを知らされました。この問題は、遡れば、従来の法律的な思考方法の根底にある、原因と結果・主観と客観・内部と外部といった二項対立の伝統的な思考の枠組み自体から再構成していかなければならないという課題を背負っており、そこで、私は、これまで法律の仕事とは凡そ無縁と思い込んでいたカントールの集合論やゲーデルの不完全性定理やソシュールの言語学批判等の業績が、実はこれらの新しい難問を「全体性を少しも損なうことなく、余すところなくその本質をえぐり出し、抜本的な解決をつける」ために、必要不可欠な道具であることを思い知るに至ったのです。これは数学の夢を捨て切れなかった私にとって、また何という僥倖でしょう。こうして、私は、最近に至り、ようやくかつて亡霊の世界としてしか思い描くことができなかった法律の仕事の中に、信頼できる人々と、一生をかけて追求するに値する課題とを見出すことができたようです。これはまさに無上の歓びにほかなりません。
私は、この少数の信頼できる人々との絆を依りどころにして、今後とも、末長く、つつましく、強情を張って仕事に励みたいと思います。このような私が望んでいる仕事のスタイルを一言で表現すると、さしづめ「寅さん弁護士」か、蒲田行進曲の「安さん弁護士」とでもなりましょうか。
最後に、今回の事務所開設にあたっては、日頃から、私に「魂の激励」を与え続けてくれて止まない黒澤明・早坂暁両氏に、今後とも叱咤し続けて貰いたいという気持から、敢て両氏の名前をわが事務所の名称とさせて頂きました。
人類の精神史がこのような両氏を出現させ得たことをここに深く感謝するものであります。
今後とも、末長くお付き合い下さい。
------お わ り------
TO THE HAPPY FEW
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