改正 |
昭和二十二年十二月四日法律第二百二十三号
〔民法の改正に伴う関係法律の整理に関する法律第二十六条による改正〕 |
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同 二十七年六月六日 同 第百六十八号
〔文部省設置法の一部を改正する法律附則第四項による改正〕 |
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同 三十七年三月二十九日 同 第三十五号
〔文部省設置法の一部を改正する法律附則第三項による改正〕 |
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同 四十三年六月十五日 同 第九十九号
〔行政機構の簡素化等のための総理府設置法等の一部を改正する法律第十九条による改正〕 |
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同 四十五年五月六日 同 第四十八号
〔著作権法附則第十九条による改正〕 |
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同 五十八年十二月二日 同 第七十八号
〔国家行政組織法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する
法律第六十一条による改正〕 |
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平成十一年十二月八日 同 第百五十一号
〔民法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律第十三条による改正〕 |
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同 十一年十二月二十二日 同 第百六十号
〔中央省庁等改革関係法施行法第五百十条による改正〕 |
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第一条 〔定 義〕 |
本法に於て著作権に関する仲介業務と称するは著作物の出版、翻訳、興行、放送、映画化、録音其の他の方法に依る利用に関する契約に付著作権者の為に代理又は媒介を業として為すを謂う |
(2) |
著作権の移転を受け他人の為に一定の目的に従い著作物を管理するの行為を業として為すは之を著作権に関する仲介業務と看做す |
(3) |
前二項の著作物の範囲は勅令を以て之を定む |
(昭四五法四八・一部改正) |
第二条 〔業務実施の許可〕 |
著作権に関する仲介業務を為さんとする者は文部科学省令の定むる所に依り業務の範囲及業務執行の方法を定め文化庁長官の許可を受くべし
(昭四三法九九・一部改正、平十一法百六十・一部改正) |
第三条 〔著作物使用料規程の認可〕 |
前条の許可を受けたる者(以下仲介人と称す)は文部科学省令の定むる所に依り著作物使用料規程を定め文化庁長官の認可を受くべし之を変更せんとするとき亦同じ |
(2) |
前項の認可の申請ありたるときは文化庁長官は其の要領を公告す |
(3) |
出版を業とする者の組織する団体、興行を業とする者の組織する団体其の他文部科学省令を以て定むる者は前項の要領に付公告の日より一月以内に文化庁長官に意見を具申することを得 |
(4) |
文化庁長官第一項の認可を為さんとするときは公告の日より一月を経過したる後文化審議会に諮問すべし前項の規定に依り意見の具申ありたるときは文化審議会に之を提出することを要す
(昭二七法一六八・一部改正、昭三七法三五・一部改正、昭四三法九九・一部改正、昭四五法四八・一部改正、昭五八法七八・一部改正、平十一法一六○・一部改正) |
第四条 〔業務範囲変更等の許可〕 |
仲介人は業務の範囲又は業務執行の方法を変更せんとするときは文化庁長官の許可を受くべし
(昭四三法九九・一部改正) |
第五条 〔報告書〕 |
仲介人は文部科学省令の定むる所に依り業務報告書及会計報告書を文化庁長官に提出すべし
(昭四三法九九・一部改正) |
第六条 〔監 督〕 |
文化庁長官は何時にても仲介人をして其の業務に関する報告を為さしめ又は其の帳簿書類を提出せしむることを得
(昭四三法九九・一部改正) |
第七条 〔同 前〕 |
文化庁長官は何時にても当該官吏をして仲介人の事務所其の他の場所に臨検し其の業務及財産の状況を検査せしむることを得此の場合に於ては其の身分を示す証票を携帯せしむべし
(昭四三法九九・一部改正) |
第八条 〔同 前〕 |
文化庁長官は仲介人の業務又は財産の状況に依り必要と認むるときは業務執行の方法の変更を命じ其の他必要なる命令を為すことを得
(昭四三法九九・一部改正) |
第九条 〔同 前〕 |
仲介人本法若は本法に基きて発する命令又は之に基きて為す処分に違反したるとき又は其の業務に関し公益を害する行為を為したるときは文化庁長官は第二条の許可を取消し又は其の業務を停止し若は制限することを得
(昭四三法九九・一部改正) |
第十条 〔罰 則〕 |
第二条の規定に依る許可を受けずして著作権に関する仲介業務を為したる者は三千円※以下の罰金に処す |
第十一条 〔同 前〕 |
仲介人左の各号の一に該当するときは千円※以下の罰金に処す |
第十三条 〔同 前〕 |
第七条の規定に依る臨検検査を拒み、妨げ又は忌避したる者は五百円※以下の罰金に処す |
第十四条 〔同 前〕 |
法人の代表者又は法人若は人の代理人、使用人其の他の従業者が其の法人又は人の業務に関し第十条及至第十二条の違反行為を為したるときは行為者を罰するの外其の法人又は人に対し各本条の刑を科す
(平成十一法一五一・全改) |
附 則 |
(1) |
本法施行の期日は勅令を以て之を定む〔昭和十四年勅令第八百三十四号で昭和十四年十二月十五日から施行〕 |
(2) |
本法施行の際現に著作権に関する仲介業務を為す者又は其の業務を承継したる者は本法施行の日より三月を限り第二条の規定に拘らず其の業務を為すことを得 |
(3) |
前項に掲げる者前項の期間内に第二条の許可を申請したる場合に於て其の申請に対する許可又は不許可の処分の日迄亦前項に同じ |
附 則(昭和二十二年法律第二百二十三号)(抄) |
第二十九条 この法律は、昭和二十三年一月一日から、これを施行する。 |
附 則(昭和二十七年法律第百六十八号)(抄) |
1 この法律は、公布の日から施行する。 |
附 則 (昭和三十七年法律第三十五号)(抄) |
1 この法律は、昭和三十七年四月一日から施行する。 |
附 則 (昭和四十三年法律第九十九号)(抄) |
(施行期日) |
1 この法律は、公布の日から施行する。 |
附 則 (昭和四十五年法律第四十八号)(抄) |
(施行期日) |
第一条 この法律は、昭和四十六年一月一日から施行する。 |
附 則 (昭和五十八年法律第七十八号)(抄) |
1 この法律(第一条を除く。)は、昭和五十九年七月一日から施行する。 |
附 則 (平成十一年二月八日法律第百五十一号)(抄) |
(施行期日) |
第一条 この法律は、平成十二年四月一日から施行する。 |
(経過措置) |
第三条 民法の一部を改正する法律(平成十一年法律第百四十九号)附則第三条第三項の規定により従前の例によることとされる準禁治産者及びその保佐人に関するこの法律による改正規定の適用については、次に掲げる改正規定を除く、なお従前の例による。
一から二十五まで略 |
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第四条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 |
附 則(平成十一年法律第百六十号)(抄) |
(施行期日) |
第一条 この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一・二(略) |
(注)※印の罰金の多額は、罰金等臨時措置法(昭和二十三年法律第二百五十一号)第二条第一項の規定により二万円とされている。 |
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一 申請者の住所、氏名及職業(法人に在りては其の名称及代表者の住所、氏名) |
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二 名称又は屋号 |
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三 主たる事務所の所在地 |
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四 業務の範囲及業務執行の方法 |
(2) |
法人に在りては前項の許可申請書に其の定款又は寄附行為を添附すべし |
第二条 法律第二条の規定に依る業務の範囲には左に掲ぐる事項を定むべし |
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一 取扱うべき著作物の種類むべし |
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二 業務を行うべき地域 |
(2) |
法律第二条の規定に依る業務執行の方法には左に掲ぐる事項を定むべし |
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一 代理、媒介又は信託の引受に関する契約約款 |
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二 著作権者に対する著作物使用料の分配方法 |
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三 仲介人の手数料又は報酬 |
第三条 法律第三条第一項の規定に依る著作物使用料規程の設定又は変更に関する認可の申請は其の実施の日より二月以前に之を文化庁長官に為すべし但し己むを得ざる事由ある場合に於て文化庁長官の許可を受けたるときは此の限に在らず |
第四条 著作物使用料規程には左に掲ぐる事項を定むべし |
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一 著作物の利用に関する契約約款 |
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二 著作物の使用料率に関する事項 |
(2) |
前項第二号の著作物使用料率は著作物の種類及其の利用方法の異なる毎に各別に定め之を表に作成すべし |
第五条 削除 |
第六条 法律第三条第二項の規定に依る公告は官報を以て之を行う |
第七条 法律第三条第三項の団体の外左に掲ぐる者は同条同項の規定に依り意見の具申を為すことを得 |
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一 映画製作を業とする者の組織する団体 |
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二 「レコード」製造を業とする者の組織する団体 |
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三 「ラジオ」放送の事業を行う者 |
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四 其の他著作物を利用する者の組織する団体 |
第八条 仲介人法律第四条の規定に依る許可を受けんとするときは変更せんとする事項並に其の理由を記載したる許可申請書を文化庁長官に提出すべし |
第九条 仲介人の事業年度は四月一日より翌年三月三十一日迄とす |
第十条 仲介人事業を開始したるときは遅滞なく之を文化庁長官に届出ずべし |
第十一条 仲介人法律第二条の規定に依り許可を受けたる日より六月以内に業務を開始せず又は引続き三月以上業務を中止したるときは其の許可は効力を失う但し己むを得ざる事由ある場合に於て予め文化庁長官の許可を受けたるときは此の限に在らず |
第十二条 法律第五条の規定に依る業務報告書及会計報告書は事業年度経過後三月以内に文化庁長官に提出すべし |
(2) |
会計報告書は財産目録、貸借対照表、収支計算書に分ち之を作成すべし |
第十三条 仲介人は左の場合に於ては遅滞なく之を文化庁長官に届出ずべし |
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一 法人の役員の選任又は解任ありたるとき |
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二 主たる事務所の所在地を変更したるとき |
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三 名称又は屋号を変更したるとき |
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四 破産の申立ありたるとき |
第十四条 仲介人業務を廃止せんとするときは業務廃止の日より二月以前に其の旨文化庁長官に届出ずべし |
第十五条 左に掲ぐる書類の提出は電子的方法、磁気的方法其の他の方法に依り当該書類に記載すべきこととせられたる事項を記録したる「ディスク」其の他之に準ずるものを以て之を行うことを得。 |
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一 法律第五条の規定に依り提出すべき業務報告書に関する書類 |
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二 第一条第一項の規定に依り提出すべき許可申請書に関する書類及同条第二項の規定に依り当該書類に添付すべき定款又は寄附行為に関する書類 |
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三 第三条の規定に依り申請すべき事項に関する書類 |
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四 第八条の規定に依り提出すべき許可申請書に関する書類 |
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五 第十条の規定に依り届出づべき事項に関する書類 |
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六 第十三条の規定に依り届出づべき事項に関する書類 |
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七 第十四条の規定に依り届出づべき事項に関する書類 |
附 則 |
本令は著作権に関する仲介業務に関する法律施行の日より之を施行す〔昭和十四年十二月十五日から施行〕 |
附 則(昭和十八年内務省令第六十六号) |
本令は公布の日より之を施行す |
附 則(昭和三十三年文部省令第五号) |
1 この省令は、公布の日から施行する。ただし、第九条の改正規定は、昭和三十三年四月一日から施行する。 |
2 昭和三十一年十二月一日から始まる事業年度は、この省令による改正前の第九条の規定にかかわらず、昭和三十三年三月三十一日をもつて終るものとする。 |
附 則(昭和四十三年文部省令第二十号)(抄) |
(施行期日) |
1 この省令は、公布の日から施行する。 |
附 則(平成六年文部省令第一号) |
この省令は、平成六年四月一日から施行する。 |
附 則(平成十一年文部省令第九号) |
この省令は、公布の日から施行する。 |