「ときめきメモリアル・メモリーカード」事件(二審)

----平成10年7月2日付控訴人準備書面(3)の図2----

1998.07.07

(・・・著作権紛争の森に保存)



コメント
 ゲームソフトメーカー「コナミ」が自社の人気ゲームソフト「ときめきメモリアル」の内容が無断で変更されたとして、ゲームのデータを保存したメモリーカードを輸入販売した「スペックコンピュータ」を相手に、損害賠償と謝罪広告を求めて、大阪地裁に提訴した(翌日11月28日の朝日の記事を参照のこと)。この事件の控訴審における控訴人コナミの第3回目の準備書面に添付した図面2。

この図面は、「ドラゴンクエスト」における「インターラクティブ性」の関係を、図にして解説しようとしたもの。

事件番号 大阪高裁民事第八部 平成9年(ネ)第3587号 著作権侵害損害請求控訴事件 
       一審:大阪地裁民事第21部 平成8年(ワ)第12221号 損害賠償等請求事件
当事者   控訴人(原告)   コナミ株式会社  
       被控訴人(被告) スペックコンピュータ株式会社
            
一審訴提起     96年11月27日
一審判  決      97年11月27日
控訴提起       97年12月8日 



以 上