年月日 | 原告(村川) | 訴外K | 被告(株)サンヨーテクニカ |
1993年 9月中旬 その翌日 その翌日 その翌々日 その翌々日頃 その翌々日頃 その翌日 その翌日 その翌日 約1週間後 10月2日 10月25日 11月下旬頃 12月10日 12月上旬頃 1994年上期 下期 1995年上期 下期 1996年下期 1997年上期 下期 1998年下期 1999年11月 2000年下期 2001年 9月15日 10月 2002年3月 3月15日 3月28日 3月29日 4月13日 4月19日 〜6月17日 11月頃 11月下旬 2003年 8月27日 9月30日 10月27日 10月頃 |
・K氏のデザイン事務所に、第一回目の打合せに出向く。 → ・資料探し、下絵の作成を開始。 ・下絵完成の連絡の電話をK氏に入れる。 → ・K氏の許へ第2回目の打ち合わせに出向く。 → ・K氏の許へ第3回目の打ち合わせに出向く。修正の方向性の指示と、参考資料のコピーを受け取る。 → ・下絵の修正作業をし、B4サイズ2枚に分けてコピーしたものをFAXで送る。 → ・着色作業を進める。 ・着色作業がおおむね完了し、ほぼ完成したので翌日持参する旨、K氏に電話連絡 → ・作業が少し残ったため急ぎ完了させて、完成した作品をK氏の許へ届ける。 → ・K氏へイラスト作成の請求書250,000円を送る。 → ・K氏より別の仕事の依頼を受け、事務所へ向かう。 → 右要請をしぶしぶ承諾する。 → 東京から現住所の山梨県へ転居 ・カー用品店でRS−1500〜RS−3500シリーズが、本件イラストを無断使用・改変使用する形で販売されていることを発見。 ・被告による本件イラストへの著作権侵害として、事実関係の調査を始める。 ・著作権侵害の全体像の大筋を調査確認する。 ・K氏に対して、著作権侵害の事実関係を問い合わせる電話をする。 → ・K氏のデザイン事務所に出向き、事実関係の聞き取りや原画から撮影したポジフィルムを確認する。 → ・K氏に電話し、ポジフィルムを貸して欲しいと依頼する→ ・ポジフィルムのデュープ(検甲1)とK氏自身の考えを記述した書類を宅配便で受取る。 ・この間、K氏と何度もメールのやり取りをするも、殆ど進展なし。 ・RS−160i、RS−210i、RS−360i、EG−100シリーズが新たに発売されたことを知り、本件イラストの「改悪」に驚愕する。 ・原告代理人の柳原弁護士に相談のメールを送る。 ・被告に内容証明郵便で通告書を送る(甲10)。 → ・柳原弁護士名により、最後通告として被告に内容証明郵便で通告書を送る(甲11)。 → |
←本件イラストの制作打診の電話を村川にする。 ・検討用にB4サイズ2枚に分けて、下絵のコピーを取る。 ←下絵の検討結果の電話を受ける。翌日来訪するよう指示する。 ←電話で下絵OKの連絡を返し、着色作業へ移行してよいとの指示をする。 ・作品を受け取る。問題点の指摘はなく、一応の決定稿となる ・STARBO RS−12の雑誌広告の制作に関与。 ←原告の銀行口座に、本件イラストの原稿料から10%の源泉徴収税と銀行振り込み手数料700円を差し引いた、224,300円を振り込む。 ←原告に本件イラストの原画をクライアントである被告会社に譲って欲しい旨の要請をする。 ←『とんだことになってまして、大変申し訳なく思っております』という題のメールを原告に送る(甲9)。 ←K氏自身は関与していないと説明、当時作成したポジフィルムを見せる。 ←後日、そのデュープを送る旨約束。 |
・STARBO RS−12の雑誌広告を自動車雑誌「ホリデーオート」12/26号に掲載。 (甲3)(以下の機種はすべて STARBOのことなのでSTARBOは省略) ・RS−12の広告を「ホリデーオート」1/26号・2/26号に掲載(甲5・1頁)。 ・服装の色を黒色に改変して、RS−50の広告を「ホリデーオート」11/26号・12/26号に掲載(甲5・2頁)。 ・同じくRS−50の広告を「ホリデーオート」4/26号・CARトップ4月号、6月号に掲載(甲5・2頁)。 ・同じくRS−50の広告を「ホリデーオート」11/26号・12/26号に掲載。。 ・服装の色を黄色に改変して、RS−60の広告を「ホリデーオート」11/26号・CARトップ12月号に掲載(甲5・3頁)。 ・同じくRS−60の広告を「ホリデーオート」1/10号・CARトップ3月号に掲載(甲5・3頁)。 ・同じくRS−60の広告をCARトップ8月号に掲載(甲5・3頁)。 ・被告図柄をRS−601、RS−651、RS−701シリーズに総合的に使用開始。パッケージ、雑誌広告、リーフレット(カタログ)、その他販売促進物に使用(甲4・1頁、8頁。甲5・4〜6頁。検甲2。同6)。 ・RS−1500、RS−2000、RS−2500、RS−3500シリーズのパッケージ、雑誌広告、リーフレット(カタログ)、ホームページ、その他販売促進物に被告図柄を使用(甲4・2〜3頁、8〜24頁。甲5・7頁。検甲3。同7)。 ・RS−160i、RS−210i、RS−360i、EG−100シリーズのパッケージ、雑誌広告、リーフレット(カタログ)、ホームページ、その他販売促進物に被告図柄を使用(甲4・4頁、8〜23頁、25頁。甲5・8頁。検甲4。同8)。 ←原告に何の連絡もなし ←原告代理人に何の連絡もなし ・ RS−170i、RS−220i、RS−271i、RS−370iシリーズのパッケージ、雑誌広告、リーフレット(カタログ)、ホームページ、その他販売促進物に被告図柄を使用(甲4・6〜7頁、9〜23頁、26頁)。 |