著作権勉強会のレジメ
----出版をめぐる法律問題について----
1986.10.02
           
           「出版をめぐる著作権問題について1」 
                               レ ジ メ
1、著作物(§2T−1)
(1)、著作物かどうか?
成立要件 a.思想感情を表現したもの
         b.文芸、学術、美術、又は音楽の範囲に属するもの
         c.創作的な表現
《視点》成立要件の把握の仕方 @構造的、立体的に把握
                     A考え方の対立を把握
- 表現内容 表現形式 有形物に固定
 a. 必 要 不 要
 b. 不 要 必 要
 c. 不 要 必 要
 《限界事例》
 a.について 事実の羅列 編集著作物(§12T)
 事実の指摘 (§10U) データベース、情報
 単なる着想、考案を表示
 技術的着想、考案を表示 ソフトウェア
- b.について    《矛盾》
 包括説 ブックデザイン、タイプフェイス
 限定説 技術的、実用的な作品(ソフトウェア)
- c.について
 @創作性 大阪高裁38-3-26 簿記仕訳盤
 @の特色 定型的判断になじまず、一番最後に検討すべき要件ではないか。
- A表現 有形物に固定することは不要
 Qは固定の形式と表現形式との区別
 
 (2)、著作物の保護範囲@
 表現内容 表現形式
 内面形式
-     外面形式
  
- 実際問題1、著作権侵害の判断基準
 2、共同著作物の成否
- (3)、著作物の保護範囲A
 素材が表現物に転化していく過程
 @収集 A選択 B配列 C表示
- Q:「創作的」に表現したと評価できるのは、どの局面か?
 (従来) C
 (近時) 編集著作物 AとB
 地図 AとBとC   富山地裁53-9-22
 
- 2、二次的著作物(§2T−11)
 (1)、分類
 原作品との関係でいかなる局面において独自性が付加されたか
 表現内容 表現形式(変換)あり なし
- (2)、他のケースとの対比
 原作品の利用の仕方おいて新作品はいかなる評価をうけるか。
- なし 独立の新著作物
  
- 複製物
 あり 二次的著作物 独立の新著作物
 引用物
- 各作品の区別の基準
 a〜b〜c 利用の有無
 Qはその意義
 c〜d 独自の創作性が加えられた結果、原作品の著作物として
 の特徴が新著作物の創作性の陰に隠れて認識されなくなっ
 たかどうか
 b〜f 独自の創作性が加えられたかどうか
 g〜f〜e 最高55-3-28 パロディ事件
 (3)、具体的事例
 1、要約、抄録
 《特質》従来の枠組の中に収まらない問題ではないか。
 「著作物の新しい利用の仕方」という意味で。
 2、パロディ
 
- 3、編集著作物(§12T)
 本来の著作物との対比
 成立要件 a. 不 要
 b. 不 要
 c. 必 要 但し、創作性の意義が異なる。
 新しい要件 旧法との対比(旧法§14)
 
- 4、著作者(§2T−2)
 @、共同著作物(§2T−12)
 Qは1.単独の著作物との区別
 2.結合著作物との区別
 3.現行法の不備とその手当 刑法との対比
- A、判断の手法
 検討する局面a.横とb.縦
 a.素材が表現物に転化していく過程の分析
 b.各局面での創作性の発揮箇所
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