著作権勉強会のレジメ
----出版をめぐる法律問題について----

1986.10.02


           
           「出版をめぐる著作権問題について1」
                               レ ジ メ
1、著作物(§2T−1)
(1)、著作物かどうか?
成立要件 a.思想感情を表現したもの
         b.文芸、学術、美術、又は音楽の範囲に属するもの
         c.創作的な表現
《視点》成立要件の把握の仕方 @構造的、立体的に把握
                     A考え方の対立を把握

表現内容 表現形式 有形物に固定
a. 必 要 不 要
b. 不 要 必 要
 c. 不 要 必 要
                    《限界事例》
a.について 事実の羅列 編集著作物(§12T)
事実の指摘 (§10U) データベース、情報
単なる着想、考案を表示
技術的着想、考案を表示 ソフトウェア
b.について    《矛盾》
包括説 ブックデザイン、タイプフェイス
限定説 技術的、実用的な作品(ソフトウェア)
c.について
@創作性 大阪高裁38-3-26 簿記仕訳盤
@の特色 定型的判断になじまず、一番最後に検討すべき要件ではないか。
A表現 有形物に固定することは不要
Qは固定の形式と表現形式との区別

(2)、著作物の保護範囲@
          表現内容 表現形式
   内面形式
    外面形式
実際問題1、著作権侵害の判断基準
   2、共同著作物の成否
(3)、著作物の保護範囲A
素材が表現物に転化していく過程
@収集 A選択 B配列 C表示
Q:「創作的」に表現したと評価できるのは、どの局面か?
(従来) C
(近時) 編集著作物 AとB
地図 AとBとC   富山地裁53-9-22
2、二次的著作物(§2T−11)
(1)、分類
原作品との関係でいかなる局面において独自性が付加されたか
表現内容 表現形式(変換)あり なし
(2)、他のケースとの対比
原作品の利用の仕方おいて新作品はいかなる評価をうけるか。
なし 独立の新著作物
複製物
あり 二次的著作物 独立の新著作物
引用物
各作品の区別の基準
a〜b〜c 利用の有無
Qはその意義
c〜d 独自の創作性が加えられた結果、原作品の著作物として
の特徴が新著作物の創作性の陰に隠れて認識されなくなっ
たかどうか
b〜f 独自の創作性が加えられたかどうか
g〜f〜e 最高55-3-28 パロディ事件
(3)、具体的事例
1、要約、抄録
《特質》従来の枠組の中に収まらない問題ではないか。
「著作物の新しい利用の仕方」という意味で。
2、パロディ
3、編集著作物(§12T)
本来の著作物との対比
成立要件 a. 不 要
b. 不 要
c. 必 要 但し、創作性の意義が異なる。
新しい要件 旧法との対比(旧法§14)
4、著作者(§2T−2)
@、共同著作物(§2T−12)
Qは1.単独の著作物との区別
2.結合著作物との区別
3.現行法の不備とその手当 刑法との対比
A、判断の手法
検討する局面a.横とb.縦
a.素材が表現物に転化していく過程の分析
b.各局面での創作性の発揮箇所

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