11.12/01
著作権法は、個人の創作性を尊重するのだという基本原理とは裏腹に、声のでかい多数派のための法律である。そこでは、声なき個人、弱者である個人の声は反映されていない、徹底的に無視されている。
しかし、著作権法が、憲法と同様、「個人の創作性の尊重」を原理として掲げる以上、こうした弱者であるマイノリティの声に耳を傾けざるを得なくなるのは避けられない。それが、著作権法の見直しである。
それは、世界史的に同時進行している出来事である。
歴史の見直しは、避けられない。
あとは、我々の頑張りの如何にかかっている。